2007年8月8日水曜日

雇用保険の被保険者であること

失業手当の受給には、前提条件があります。雇用保険の被保険者であること、そして働く意志をもち、働ける体であることが必要です。また、働く意志があることを証明するために、認定日までに何回就職活動をしたかを記載することが必要です。就職活動が足りない場合には、頑張って就職活動をしておきましょう。

失業手当の受給は雇用保険に最低でも6ヶ月以上加入していることが必要です。その上で、失業状態と認められれば、受給の準備が出来たとされます。失業保険は、民間の保険ではない政府管掌の強制保険制度で国の保険制度なのだそうです。ちなみに、失業手当額を計算するための賃金日額は、退職する前6ヶ月の給料の合計を180で割り計算をします。

失業手当を受給するためには、本人の働きたいと思う意思・行動と労働に耐え得る身体・精神等、そして、それらを持ち合わせながらも職業に就けない状態にあることが必要なのだそうです。なお、基本手当の受給手続きの際には、求職活動についても聞かれるようです。失業保険の基本手当日額の上限は年齢で決められているようです。つまり、仮に計算上は手当ての額が高い人でも、基本手当日額の上限までしかでないことになるようです。当たり前ですね、そのための上限だそうです。

適用事業所に雇用される者は原則被保険者となります。雇用保険の掛け金はこの事業主と労働者が原則折半して負担することになるようです。サラリーマンは得だ、といわれる時、この部分が指摘されますね。ところで、失業保険の基本手当日額の上限は年齢で変わります。退職を遅らせることで、基本手当日額が増える場合もありますね。

年齢が変わり、失業保険の基本手当日額が増えたといってもたかが数百円、と侮ること無かれ。仮に失業給付期間が150日としましょう。結構変わってくるとおもいませんか?10万円近くも変わるのですから、ちょっと考えてみても良いかもしれませんね。