失業手当は失業した人全てが受給できるというわけではありません。失業手当の給付を受けるには条件を満たしていることが必要です。その一つが、雇用保険の被保険者期間が離職の日以前1年間に6ヶ月以上、ということになります。ちなみに、賃金支払いの基礎となった14日以上ある月が通産で6ヶ月以上となります。
雇用保険の被保険者として雇用保険料を支払ったものとしては、やはり適正に雇用保険を受給することが望ましいですよね。ちなみに、行政では失業保険といわず、雇用保険というみたいです。失業手当の受給を受けるためには仕事が出来る意志があり、またその状態であることが必要ですが、では受給資格を得た後、病気や怪我をしてしまった場合は?
例えば、怪我や病気が14日以内に治るもの。こういったものであれば、問題なく失業認定を受けることができるということです。少しは安心ですね。また、どうしても、という理由がある場合には認定日の変更も可能ですので、ハローワークで相談してみましょう。そうなると心配なのは15日以上治療期間がある場合ですが、この場合、代わりに失業給付と同額の傷病手当を受け取ることができます。これで少しは安心ですね。
失業手当を受給するためには失業状態であることが必要です。また、失業手当を受給する時にハローワークで手続きをする際、離職票の退職理由が見られることになります。この退職理由などを見て、特定受給資格者に該当するかどうかを判断するようです。